研究・情報発信

雑誌名    コピライト誌(2022年12月号/連載「メタバースと著作権法」第4回)

発行元    著作権情報センター

発行日    2022年12月1日

キーワード  メタバース オープンメタバース クリエイターエコノミー デジタルコンテンツ 著作権 契約 利用規約

詳細     著作権情報センターのウェブページへ。

【要旨(「はじめに」より抜粋)】

 メタバースでは、視覚、聴覚その他すべての感覚に対する出力が、デジタルコンテンツとして創作され、流通し、体験される。現実世界では空間の一部を占める物理的なものとして存在する人物、建築物その他のあらゆる要素が、メタバースではアバターその他の3DCGモデルとして表現されるオブジェクトとなる。このため、これらデジタルコンテンツのデザイン、モデリング、プログラミング、実装等の創作活動を行うクリエイターの果たす役割が極めて大きい。それだけに、クリエイターが収入を得る巨大な新市場としても期待されている。
 とりわけ海外では、異なる事業者が運営する複数のメタバースが相互に接続し、アバター、アイテム等がプラットフォームを超えて行き来する「オープンメタバース」を実現するための動きが活発化している。仮にこれが実現すれば、クリエイターやプラットフォーム事業者のマネタイズ戦略等に重大な影響を及ぼす可能性がある。
 メタバースで利用されるアバターその他のオブジェクトは、著作物として著作権法による保護を受けることが多い(本連載第2回参照)。こうしたオブジェクトをメタバース・プラットフォームで販売したり、メタバース空間で利用したり、又は変更を加え若しくは他のオブジェクトと組み合わせることによって新たなオブジェクトを作り出したりすることは、複製、翻案、送信可能化、自動公衆送信等の方法による著作物の利用に該当する。すなわち、これらは原則としてクリエイターの著作権を侵害する行為となり得る。しかし、これではメタバース上の創作その他の表現活動が著しく妨げられ、かえってメタバースにおける文化の発展を阻害することにもなりかねない。ここで実務上極めて重要な役割を果たすのが、メタバース・プラットフォームの利用規約を中心とする、契約を通じた権利処理の仕組みである。
 そこで、本連載の最終回となる本稿では、利用規約を含む契約による権利処理の方法を設計する上で留意すべきポイントを整理する。また、オープンメタバースの概念やメリット・デメリットを概観した上で、その法的な課題について若干考察する。最後に、メタバース上でオブジェクトが転々流通する経済圏が完成することを見据えて、デジタル消尽の考え方にも言及する。
この記事の著者について
日本国弁護士・ニューヨーク州弁護士
日本バーチャルリアリティ学会認定上級VR技術者

関 真也 Masaya Seki

エンタテインメント分野、ファッション分野、先端テクノロジー分野の知財法務に力を入れている弁護士です。漫画・アニメ・映画・ゲーム・音楽・キャラクターなどのコンテンツビジネス、タレント・YouTuber・インフルエンサーなどの芸能関係やアパレル企業・デザイナー・流通・モデルなどのファッション関係に加え、最近はXR(VR/AR/MR)、メタバース、VTuber、人工知能(AI)、NFT、eSports、デジタルファッションなどに力を入れ、各種法律業務に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。経済産業省「Web3.0 時代におけるクリエイターエコノミーの創出に係る研究会」委員、経済産業省・ファッション未来研究会「ファッションローWG」委員など官公庁の役職を務めルールメイキングに関わるほか、XRコンソーシアム監事、日本商標協会理事、日本知財学会コンテンツ・マネジメント分科会幹事、ファッションビジネス学会ファッションロー研究部会⻑などを務めており、これらの活動を通じ、これら業界の法制度や倫理的課題の解決に向けた研究・教育・政策提言も行っており、これら専門性の高い分野における法整備や業界動向などの最新情報に基づいた法的アドバイスを提供できることが強みです。

主な著書 「ビジネスのためのメタバース入門〜メタバース・リアル・オンラインの選択と法実務」(共編著、商事法務、2023年)、「XR・メタバースの知財法務」(中央経済社、2022年)、「ファッションロー」(勁草書房、2017年)など

使用言語 日本語・英語