はじめに
eスポーツ大会を開催する場合、開催者が大会の概要を告知し集客を図るために大会用のウェブサイトやパンフレット(以下「広告物」と総称します。)を作成することがあります。
開催者は、広告物を作成する際、何のゲームの大会なのかが分かりやすいように、当該ゲームのキャラクターを掲載したいと考えるでしょう。しかし、掲載にあたっては、キャラクターの著作権等の権利に抵触しないかを十分に確認する必要があります。
そこで、今回は、eスポーツ大会の広告物にゲームのキャラクターを掲載する際に、著作権法等との関係においてeスポーツ大会の開催者が留意すべき事項について解説します。
【一覧:関真也法律事務所のeスポーツ法務解説】
#1:eスポーツ大会と賭博について
#2:eスポーツ大会の賞金等は景品表示法上の「景品類」に該当するか
#3:eスポーツ大会は風営法の規制を受けるか
#4:プロeスポーツ選手の労働者性と法的問題点~未成年者がプロ選手になるケースを例に~
#5:eスポーツ選手の移籍制限と独占禁止法の考え方
#6:チート行為と刑法犯罪について
#7:海外eスポーツプレイヤーの在留資格に関する法的問題点
キャラクターと著作権
著作権とは?
著作権法(以下「法」といいます。)によって保護される「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています(定められています(法第2条第1項第1号)。
キャラクターが「著作物」に該当する場合、それを創作した者は、「著作者」として、たとえば以下の権利を専有することになります。つまり、権利者の許諾を得ずに無断で以下のような行為をすることは、著作権等の侵害となるおそれがあります。
著作者人格権 | 公表権 | 未公表の著作物をいつ公表するかを決める権利 |
氏名表示権 | 著作物に著作者名を表示するか否か、表示するとしてどのように表示するかを決める権利 | |
同一性保持権 | 著作物及びその題号を意に反して改変されない権利 | |
著作権 | 複製権 | 印刷、録音、録画、電子ファイル化、電子ファイルのコピーなど |
公衆送信権 | 放送・有線放送、ネット配信、アップロードなど | |
展示権 | 美術の著作物又は未発行の写真の著作物を原作品により公に展示すること | |
譲渡権 | 映画以外の著作物を公衆に譲渡すること | |
翻案権 | 翻訳・編曲、変形、脚色・映画化その他翻案すること |
キャラクターは「著作物」か?
著作物性を検討する前に、「キャラクター」を定義しておきましょう。
この記事でいう「キャラクター」とは、小説、漫画、アニメ、実写映画等の作品に登場する人物、動物等の姿態、容貌、性格等の総体を指し、その作品の具体的な表現(文章・イラスト等)から昇華した抽象的なイメージやアイデアを想定します。前述のとおり、「著作物」とは具体的な「表現」であり、思想・感情等の抽象的なイメージやアイデアは「著作物」に該当しません。このため、上記の意味における「キャラクター」は「著作物」に該当せず、著作権法上の保護を受けないと判断される場合が多いと考えられています。
したがって、理論的には、キャラクターの生い立ち、性格等の抽象的な設定は共通しているものの、イラストや画像等として描かれた場合における具体的な表現が異なる場合には、それらイラスト・画像等は、当該キャラクターの設定に関する著作権を侵害しない(当該キャラクターの設定そのものはそもそも「著作物」ではないため、保護されない)と判断される可能性があります。ただし、どこまでがアイデアであり、どこからが保護される表現であるかは微妙なケースがあるため、事案に応じて慎重に判断する必要があります。
これに対し、キャラクターのイラストや画像等の具体的な表現は、「著作物」に該当する可能性があります。したがって、これらのイラスト・画像等を利用して広告物を制作(複製・翻案)し、放送・配信、展示、譲渡等の方法で利用する場合には、著作権や著作者人格権に抵触しないよう、権利者から適切な許諾を得ることを検討する必要があります。
なお、キャラクターの名称は、言語による具体的な表現ということができ、「著作物」に該当するかもしれません。もっとも、キャラクターの名称は、それだけではごく短いものであるため、一般的には、創作性がないものとして「著作物」に当たらないと判断されるケースが多いと考えられています。
そうすると、ゲームに登場するキャラクターの名称だけをeスポーツ大会のウェブサイトやパンフレット等の広告物に掲載することは、必ずしも著作権等を侵害することにはならないと考えられます。
ただ、eスポーツ大会を開催する際には、少なくともゲームの利用についてゲーム会社等から許諾を得なければならない場合があります。「著作物」に該当しないことが多いとはいえ、大事なキャラクターの名称を無断で利用されることはゲーム会社等にとって好ましくないこともあるでしょう。したがって、将来のeスポーツ大会の円滑な開催・運営等を確保するためにも、ゲームやイラストの利用許諾にあわせて、キャラクターの名称の利用についても権利者と協議しておくのも合理的な選択肢の一つです。
また、キャラクターのイラストや名称等は、著作物としてのみならず、登録商標や、不正競争防止法上の商品等表示として保護される場合があります。eスポーツ大会の開催者としては、キャラクターの使用態様等に応じ、商標等の使用に関する許諾を得る必要があるかどうかを検討する必要があります。
eスポーツ大会におけるキャラクターの利用に関するガイドライン
ゲーム会社の中には、ゲーム大会におけるゲームやキャラクターの利用に関するガイドライン[1]を定め、その範囲内の利用であれば著作権侵害の主張をしないなどと宣言している場合があります。eスポーツ大会の開催者は、広告物にキャラクターの画像等の著作物を掲載する予定がある場合、こうしたガイドラインを確認し、その範囲内でゲーム会社から個別の許諾を得ることなく利用できるかどうかを確認するとよいでしょう。
なお、こうしたガイドラインの中には、営利を目的としない小規模なeスポーツ大会(いわゆるコミュニティ大会)の開催のみを対象とするものがあります。営利を目的とするeスポーツ大会など、当該ガイドラインの適用範囲を超えるeスポーツ大会を開催する場合には、別途ゲーム会社に連絡し、広告物にキャラクターを掲載することその他必要な事項について許諾を得る必要があります。
おわりに
広告物は、eスポーツ大会の開催において重要な集客要素です。しかし、著作権侵害その他法令違反がある広告物を制作・公開してしまうと、eスポーツ大会の開催に甚大な影響を与えることになります。
関真也法律事務所では、eスポーツ大会に関する広告物の制作についてご相談をお受けしているほか、eスポーツのチーム・運営企業、スポンサー、eスポーツ大会主催者、ゲーム会社、広告代理店、オンラインプラットフォーム等から、賭博罪、景品表示法、風営法、独禁法その他の各種法令への対応、契約書対応、大会運営規約対応、コンプライアンス対応、知的財産その他の権利処理など多岐にわたる法律相談や社内セミナー講師など幅広い業務をお受けしています。
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[1] 例として、任天堂株式会社「ゲーム大会における任天堂の著作物の利用に関するガイドライン」2023年10月24日掲載、2023年11月15日発効(2025年10月15日最終閲覧)、株式会社バンダイナムコエンターテイメント「『ONE PIECEバウンティラッシュ』ゲーム大会ガイドライン」2025年5月2日制定(2025年10月15日最終閲覧)。